障害年金はいくらもらえる? 共働きの節約
障害年金はいくらもらえる? 目次
障害を負うという金銭的なリスク
自分が病気や事故で死亡までいかなくても、何らかの障害を負ってしまう可能性があることもゼロではありませんよね。
そんなときも公的年金には大きなサポートがあります。
それが、障害年金です。
障害を負うという金銭的なリスク
自分が障害を負ったとき、お金の面だけを考えると死亡したときよりも家族への負担は大きいと言えるでしょう。
自分が障害を負ってそれまでのように働けない場合、収入は減るのに支出は変わらないどころかむしろ増えてしまうからです。
障害があるということは、それをサポートするための金銭的な負担(例:車椅子や補聴器など)が生じるということですからね。
しかも、家族もサポートしないといけませんから、家族全員が健常者であったときと同じ様には働けません。
そうすると家族の収入も少なくなる可能性も出てきます。
こうしたことも考えられてか、遺族年金よりも障害年金は支給額が多くなっています。
さあ、それでは障害年金がいくらもらえるのか見ていきましょう。
誰がいくらもらえる?
障害基礎年金は障害等級と子供の数で決まる
障害基礎年金は、年金に加入して3分の2以上の期間、保険料を払い続けていた人が障害を負ったときに、本人に支払われます。
障害といってもレベル分けがされていて、「目が見えない」、「耳が聴こえない」、「常に車椅子生活」といったように、一般に「障害者」と健常者がイメージするようなレベルが1級障害、それよりも軽度な障害だと2級障害とされ、1級障害だと年間約97万円、2級障害だと約78万円と、1障害の方が2級障害よりも支給額が多くなります。
どんな症例がどちらの等級かは国民年金法で規定されています。
さらに、子供がいる場合には子供の数に応じて支給額が増えます。
詳細な金額はこんな感じです。
・子供0人… 1級: 974,125円 2級: 779,300円
・子供1人… 1級: 1,198,425円 2級:1,003,600円
・子供2人… 1級: 1,422,725円 2級:1,227,900円
・子供3人… 1級: 1,497,525円 2級:1,302,700円
・子供4人以上… 1級、2級とも1人増えるごとに74,800円追加
1級障害の年金額は、779,300円×1.25+子供の数に応じた加算額 、
2級障害の年金額は、779,300円+子供の数に応じた加算額 で計算されます。
子供2人までは、1人につき224,300円、3人目以降は1人につき74,800円が加算されます。
※子供の加算分は、子供が18歳になる年度末までです。
障害厚生年金は3級障害でももらえる!
会社員の場合、障害を負ったときは障害基礎年金に加えて障害厚生年金も もらえます。
しかも、障害基礎年金は2級障害以上でないと年金が支給されませんが、障害厚生年金は、それより軽度の障害である3級障害でも年金が支給 されます。
もらえる額は、その人が今まで支払ってきた厚生年金の保険料に応じて決まるため、たくさん給料をもらってたくさん保険料を納めてきた人は、より多くの障害厚生年金をもらえます。
目安としては、以下のようになります。
■1級障害 : 年収の10〜11%×1.25+224,300円
■2級障害 : 年収の10〜11%+224,300円
■3級障害 : 年収の10〜11%(最低保障額584,500円)
結局全部でいくらもらえる?
では、結局全部でいくらもらえるか、子供が18歳になるまでのモデルケースで試算してみましょう。
モデル世帯:年収500万円の夫と年収300万円の妻、子供2人(2歳と0歳)
●夫が1級障害となった場合
障害基礎年金 約142万円×16年+約120万円×2年=約2,512万円
障害厚生年金 約85万円×18年= 約1,535万円
合計 約4,047万円!
●妻が1級障害となった場合
障害基礎年金 約142万円×16年+約120万円×2年=約2,512万円
障害厚生年金 約60万円×18年=約1,085万円
合計 約3,659万円!
障害を負うと、自分だけでなくサポートする配偶者の収入低下も招きかねませんので、もしものときは障害年金は非常に心強いものになりますね。
※この試算額はあくまで参考としてください。実際には人それぞれさまざまな条件があり、支給額が変わる可能性が高いです。
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